のぼりの設置許可は必要?ルールと必要な手続きについて解説
2023年10月19日
飲食店の店先やイベントの装飾に用いられるのぼり旗。
そんなのぼりを立てるのに定められたルールがある事をご存知でしょうか?
知らずに立てたらなんと罰金刑…!なんてこともあり得ます。
そこで今回のブログでは、のぼり旗を設置する時に知っておきたいルールや、許可申請はいるのか?という疑問について解説いたします。
のぼりの設置許可の必要性について
結論から申し上げますと、のぼり旗を『立てる場所』によっては、許可申請が必要です。
許可が不要な場所は、ご自身が所有している私有地のみです。
また、私有地でも
●通行人の妨げになるような場所
●運転手の視界を遮ってしまう場所
●屋外広告物禁止区域
屋外広告物禁止区域の例
禁止区域一覧
文化財保護法の規定による重要文化財・街路樹、路傍樹・橋・トンネル・信号機・道路標識・ガードレール・カーブミラー・消火栓・火災報知器・火の見やぐら・郵便ポスト・電話ボックス・送電塔・送受信塔・照明塔…etc
文化財保護法の規定による重要文化財・街路樹、路傍樹・橋・トンネル・信号機・道路標識・ガードレール・カーブミラー・消火栓・火災報知器・火の見やぐら・郵便ポスト・電話ボックス・送電塔・送受信塔・照明塔…etc
●自治体の景観条例に反している
景観条例とは?
都市の景観を守るために、各地方自治体が定めた条例です。屋外広告物の禁止、色やデザイン表現の制限(派手な色は×等)、細かなサイズの指定等の規則が設けられています。
京都府では細かく制定されていることで有名ですね。四条通りのローソンやマツモトキヨシの看板が白色と黒色で作られています。
京都府景観条例ページ
京都府では細かく制定されていることで有名ですね。四条通りのローソンやマツモトキヨシの看板が白色と黒色で作られています。
京都府景観条例ページ
このような例に該当すると、撤去されてしまう恐れがあります。
地域によって様々な条件が定められていますので、「ここは大丈夫かな?」「もしかしたら通行人の邪魔になるかも?」と思ったら、各自治体へご確認ください。
のぼり旗の設置許可申請の方法
私有地にのぼり旗を立てる場合は、基本的に許可はいらないことが分かりましたね。
では、道路にのぼりを設置したい場合はどうしたらいいのでしょうか?
道路に立てる場合は必ず「道路使用許可」の申請を、管轄の警察署の交通課に届け出る必要があります。
その後、「道路占用許可」の申請を道路管理者(市役所や町村役場等)に申請をしましょう。
私有地と歩道をまたいで設置する場合も、必ず許可取りをしてください。
また、道路の路面にのぼりや看板を設置する事自体を禁止している場所は多数あります。無許可で設置することは絶対にやめましょう。
設置許可の申請方法
「道路使用許可」「道路占用許可」の申請に必要な資料、手続きの場所や審査期間について解説いたします。
1.必要な書類の収集
申請に必要な資料はコチラです。
上記の物は基本的に必要な書類やデータです。
各地域によって異なりますので、管轄の警察署や道路管理者に直接お問い合わせください。
2. 許可申請の手続き
道路使用許可申請は、設置予定場所の管轄している警察署にて直接行います。
道路占用許可の申請に関しては、県庁や市役所にある「維持管理課」「道路管理課」にて受け付けております。
申請方法は各地域によって異なる場合がありますので、申請の際は各書類と資料を持って、設置予定地域を管轄している適切な場所へご相談ください。
3. 審査・承認の期間目安
道路使用許可の申請受理後から許可証の交付までに、約1週間程度。
道路占用許可の申請から許可までには、2〜3週間程度かかります。
道路を利用してのぼりを設置したい場合は、余裕をもって4週間程度前までに申請の準備を始めましょう。
道路使用の許可期間も各県で定められています。時間が細かく決められている場所もありますので確実に守りましょう。
のぼりの設置許可取得後のマナー
設置条件の遵守
許可がおりた後は、しっかりと決められた条例や規則に従いましょう。
もし破った場合、のぼりの撤去はもちろん、罰金刑が課せられる可能性があります。
通行人や車の邪魔になってしまったり、近隣とのトラブルにならないように遵守してください。
のぼり旗のメンテナンス
のぼり旗がボロボロになってしまったり、ポールが折れてしまうと通行人に危害が加わってしまう恐れがあります。
定期的なメンテナンス、綺麗なのぼり旗を設置するように心がけましょう。
のぼりが破れた際の応急処置の方法や、破れにくい仕上げ方法についてブログでご紹介しています。
是非、ご参考になさってください。
のぼり設置許可について:まとめ
●私有地なら基本的に許可はいりません。通行人、車の邪魔にならないように設置しましょう。
●道路や歩道にのぼり旗を設置する事は、道路交通法で禁止されています。
●設置する為には管轄の警察署にて、「道路使用許可」「道路占用許可」の申請をする必要があります。
●道路使用許可を取らずに設置した場合は罰金刑等の罰則を与えられる可能性があります。
●私有地と歩道をまたいで設置する場合も「道路使用許可」「道路占用許可」が必要です。
ここまでご紹介させていただきましたが、道路(私有地以外)にのぼりを設置する行為は、通行上の妨げとなって危険ですので、占用が認められておりません。基本的に許可取りは難しいとされています。代行で申請してくれる企業もありますが断られるケースもあるようです。
まずは、ご自身の私有地内でのぼり旗を設置されることをご検討くださいね。
お客様の要望をベースに作り上げていく、オリジナルののぼりや旗、幕、のれん、看板を、6つのインターネットショップを通じて受注、全国に製造販売。
SNSでは、お客様の事例や最新情報、知って得するお役立ち記事を配信しています。
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プロフィール
管理者:オーダーのぼりドットコム店長@辻本
2008年入社にデザイナーとして入社。カラーコーディネーター1級。
現在はご注文、お問い合わせ対応など、お客様窓口を担当しています。
ブログでは、のぼりを購入する前に読んでおきたい情報や、デザインや配色について等、読んでくださった方に安心してのぼりを製作頂けるような記事を執筆しています。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。とことんお付き合いいたします!
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