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教えて!のぼりQ&A

のぼり旗の捨て方は?ポール、注水型立て台の廃棄方法も知りたいです。

不要になったのぼり旗のぼりポール注水型のぼり立て台の廃棄方法、ですね。

確かに私達のぼり製造業者がお客様に望むのは、環境への悪影響を与える不適切な処分方法や不法投棄を避けていただくことです。正しい処理方法をご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。


まず、分別の基準となる素材について。

一般的に見かけるのぼり旗は「テトロンポンジ」製で、主要成分が『ポリエステル』です。ということは、のぼり旗は「不燃ごみ」に当たります。「不燃ごみ」は文字どおり焼却施設以外での処理を要するごみで、布だからといって「可燃ごみ」としてごみ袋に入れて集積場へ出すのはルール違反です。

のぼり旗は可燃ごみで捨てるのはダメ

さらに店舗・会社・学校から出るごみの場合、「一般家庭ごみ」ではなく「事業系ごみ」の「産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で法令に定めるもの)」に該当します。

産業廃棄物の処理方法は大きく分けて次の2種類があります。

●許可業者に収集・処分を委託する
のぼり旗やポール、立て台を、業者に依頼して回収・処分してもらう方法です。
その場合、当然ですが「許可を得た産業廃棄物収集運搬業者」と契約をする必要があります。
廃棄費用とは別で収集運搬費等のコストがかかりますが、次に紹介する、自ら処理施設へ持ち込む方法より手間が省けるのがメリットです。

●産業廃棄物処理施設へ自己搬入する
手間はかかりますが、自治体のごみ処理施設、もしくは産業廃棄物処理業者の工場へ自己搬入して処分依頼をする方法です。
運搬費用等のコストが抑えられることがメリットですが、処理業者によって料金が異なりますので注意が必要です。

このいずれかの方法をお選びください。

念のため「産業廃棄物の分類」も確認しておきます。業者によって処理できるものが違うからです。

のぼり旗とポール等関連商品は、基本的に「廃プラスチック類」に分類されます。
ポールは素材によって「金属くず」に該当することもあります。
※地域によって分類が変わる事があります。不明な場合は管轄の自治体や市役所に問い合わせましょう。

産業廃棄物の分類詳細

とはいっても、具体的にどう行動するのかイメージしにくいと思いますので、弊社が拠点を置く「姫路市」を例にご紹介させていただきます。

まずは管轄の姫路市役所「産業廃棄物課:TEL079-21-2405」にてごみの種類や分別方法、処理の仕方について問い合わせます。

適切な処理方法を聞いた後、「一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会:TEL078-381-7464」をご紹介頂けました。
兵庫県産業資源循環協会(HP:https://www.hyogo-sanpai.or.jp/address)では会員一覧ページにたくさんの業者様の名前が列挙してあり、そこから委託や問い合わせをすることができます。それぞれの業者様の詳細や住所はもちろん、どの廃棄物を処理できるのか等も詳しく掲載されているので安心です。

各県や市、自治体によって処理方法は変わりますので、まずは管轄の役所の窓口にお問い合わせしてみてください。

産業廃棄物の取り扱いについては、適切でない場合は罰金や処罰もあります。ルールをしっかり守り環境にも優しい方法で処分しましょう。

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